相続税の納付
相続開始から10ヶ月以内に金銭で全額を一括納付が原則です。
期限内納付が混乱な場合は延納制度があります。
1.相続税額が10万円を超える場合
2.納付期限までに延納申請書の提出すること
3.担保の提供をすること
4.5年以内(相続財産の内不動産の閉める価額の割合が大きい場合は15年~20年)の延納が可能ですが利子税はかかります。
金銭で納付が困難な場合は物納制度があります。
1.延納によっても金銭で納付することが困難な場合その納付することを困難とする金額としての一定額を限度として物納することができます。
2.納付期限までに物納申請書の提出すること
3.物納の優先順位
(1)国債、地方債
(2)不動産及び船舶
(3)社債
(4)動産