準確定申告とは
通常確定申告する人が年の途中で死亡した場合、その年の1月1日から死亡の日までの所得を、相続人が相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告をしなければなりません。それを「準確定申告」といいます。
▼こんな方は準確定申告が必要です(期限4ヶ月以内)
1.自営業者で確定申告をしていた方
2.給与所得者で
(1)2ヶ所以上から給与を受けていた場合
(2)給与収入が2千万円を超えていた場合
(3)同族会社の役員等で、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取った場合
(4)1ヶ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得以外の所得がある人
2.給与所得者で
(1)2ヶ所以上から給与を受けていた場合
(2)給与収入が2千万円を超えていた場合
(3)同族会社の役員等で、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取った場合
(4)1ヶ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得以外の所得がある人
準確定申告の手続
申告先 | 被相続人(死亡した人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署 |
申告者 | ・相続人または包括受遺者 ・相続人が複数人いる場合は、各相続人が連署で行います |