遺産分割の手続
相続開始後の遺産は、共同相続人間において共有となり、次の手続により分割します。
(1) 遺言による分割指定
(2) 共同相続人による協議分割
1.家庭裁判所に遺産分割調停
申立人 | 共同相続人等が 1 人で申立をしてもよい |
調停成立 | 調停調書の作成 ( 確定判決と同一の効力をもつ ) |
調停不成立 | 遺産分割審判に移行する |
2.家庭裁判所による遺産分割審判
審判 | 認容:分割条項に従って遺産分割が強制される |
却下 |
審判に対して(認容、却下)不服なら、高等裁判所に即時抗告の申立をする。
※ 相続税の申告義務がある場合は、遺産の分割がまとまらなかったときでも、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に未分割遺産のままで税務署に申告しなければならない。
3.遺産分割前の相続登記
共同相続人のうちの1人の単独申請であっても、共同相続人全員を登記権利者とし、各自が法定相続分を共有持分として相続登記をする事は認められる。
遺産分割の方法
現物分割 | 遺産分割の方法として最も原則的でかつシンプルな形態が現物分割であり、個々の財産についてその取得者を個別に決定する方法です。 |
代償分割 | 相続財産の種類や性質によって現物分割が困難な場合があります。このため特定の相続人が相続財産の全部または大部分を取得し、他の相続人に金銭等の資産を支払うという方法です。 |
換価分割 | 相続財産を売却換金して、その売却代金を相続人間で分配する方法です。換価分割の対象となった相続財産が譲渡所得の基因となる資産の場合(例えば不動産)売却等の処分によって譲渡所得課税が生じます。 |