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中小企業の事業承継

中小企業の事業承継

事業承継をスムーズに行う為の民法特例と納税猶予制度(贈与税、相続税)の活用
【事業承継を円滑に促進させる3つの制度】アイコン2 相続財産の遺留分に関する民法の特例
アイコン2 生前贈与における贈与税の納税猶予制度
アイコン2 相続における相続税の納税猶予制度

相続トラブルが生前に防げる遺留分の民法の特例

遺留分とは
相続人に最低限の財産を相続する権利を保障する民法上の制度です。遺留分を侵害された相続人が、遺留分の額を超える財産を取得した相続人に財産の返還を求める権利のことを遺留分滅殺請求権といいます。相続人が持っている遺留分の額は、次の算式で求めた額の各相続人の法定相続持分割合の1/2の額となります。

遺留分算定基礎財産
遺留分算定基礎財産

※特別受益とは?
被相続人から遺贈又は婚姻、若しくは養子縁組の為、若しくは生計の資本としての贈与をいいます。

事業承継障害
1.後継者への経営権集中の妨げとなる遺留分滅殺請求権
2.自社株価値上昇の努力が報われず、後継者のやる気がなくなる
3.民法の遺留分放棄は家庭裁判所の許可がいる

遺留分民法特例
1.特例中小企業者に限られる
※特例中小企業者とは、中小企業者のうち3年以上事業を継続している一定の会社です

2.旧代表者から後継者が贈与等によって取得した特例中小企業者の株式等について適用される

3.旧代表者の推定相続人が全員で合意をした上で次の2つの特例が認められる
(1)除外の合意
贈与株式の価額を遺留分算定基礎財産から除外する
(2)固定の合意
遺留分算定基礎財産に算入する贈与株式の評価額を予め固定する

生前に経営者を交替するための贈与税の納税猶予

自社株の生前贈与による税負担を軽減して事業承継を円滑化するための贈与制度。
この贈与税の納税猶予制度は、先代経営者が後継者に一括で自社株を贈与した場合に後継者の贈与税の全額を納税猶予する制度。納税猶予の対象となるのは、相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含めて発行済議決権株式総数の3分の2に達する迄の部分。
先代経営者の要件
アイコン2 会社の代表者であったこと
アイコン2 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であったこと。
アイコン2 代表を退任すること
後継者の要件
アイコン2 会社の代表者であること。
アイコン2 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること。
アイコン2 20歳以上の者であり、役員就任から3年以上経過していること。等
事業継続の要件
後継者は先代経営者から株式を承継してから5年間は事業を継続すること。 5年間の事業継続要件は次のとおりです。
アイコン2 代表者であること。
アイコン2 株式等の保有継続。
アイコン2 雇用は5年間平均で8割維持。
事業承継中に上記要件を満たさなくなった場合は、猶予税額の全額と利子税を納付することになります。

 

事業を継続するための相続税の納税猶予

自社株を相続した後継者が、その株式等の相続税額の80%相当額まで税負担を軽減して
事業承継を円滑化するための相続制度です。代表権を有していた被相続人から相続又は遺贈により、自社株の取得をした経営承継相続人等が自社株に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税について担保を提供した場合に限り、経営承継相続人等の死亡の日まで納税を猶予する制度です。
適用対象となる相続等
相続税の納税猶予の適用対象となる自社株は、経営承継相続人等がその相続又は遺贈により取得した自社株のうち、議決権株式の総数の3分の2(相続の開始の直前において経営承継相続人等が自社株を所有していたときは総数の3分の2から経営承継相続人等が既に所有していた自社株式を控除した残数)までとされます。
先代経営者の要件
アイコン2 会社の代表者であったこと
アイコン2 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であったこと。等
後継者の要件
アイコン2 会社の代表者であること
アイコン2 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること。等
事業継続要件
5年間の事業継続
アイコン2 代表者であること。
アイコン2 株式等の保有継続
アイコン2 雇用は5年間平均で8割維持。

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