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遺言手続

遺言書の種類
遺言書の書類、作り方は法律で厳格に定められています
法的な要件を満たしていない場合や口頭で言ったものは無効となり、
法的効力を生じません

遺言者のを意思を尊重するために、正しい遺言書を作成しましょう。

公正証書遺言
自筆証書遺言
概説
公正証書遺言は、遺言者が2人以上の立合いのもと、公証人に遺言の内容を申し述べて遺言書を作成し各自署名押印して成立する遺言です。 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自ら手書き(自書)し、これに押印することによって成立する遺言です。
メリット
・公文書としての効力をもつ
・家庭裁判所での検認手続が不要
・相続発生後直ちに遺言執行手続に入ることが可能
・原本は公証役場に保管されるため紛失、偽造等の心配がない。
・決まった書式がなく、手軽でいつでもどこでも書ける
・意思が正確に表示されていさえすれば、表現の仕方は自由
・証人や立会人も不要で費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる。
デメリット
・2人以上の証人が必要
・次の人などは証人になれない
未成年者
推定相続人、受遺者及びその配偶者
直系血族
・費用がかかる
・法律の定める様式を揃えていなければ無効
・紛失や偽造、隠匿の恐れ有り。
・家庭裁判所での検認手続が必要

遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言 をお勧めします。

遺言事項
遺言によって行うことができることは、法律に定められており、それ以外のことは遺言
書に書いても法的効果は生じません。

民法で認められる遺言

身分に関するもの
(1)遺言認知
遺言によって認知をすることができ、遺言により認知された子は相続人になります。(2)後見人の指定
未成年者に親がいなくなったときは、親が遺言によって後見人を指定しておくことができます。

(3)推定相続人の廃除
法定相続人の中に相続させたくない人物がいる場合、その人物を相続人にさせないとすることができます。

(4)その他

財産に関するもの
(1)遺言寄付行為
遺言によって財団法人設立の意思表示をすることができます。(2)相続分の指定又は指定の委託
相続人の相続分を遺言により指定したり、また第3者に相続分の指定を委託することができます。

(3)遺産の分割の禁止
遺産分割をしてはならないと遺言することができるが、禁止の期間は5年を超えることができません。

(4)遺贈
特定の人物に相続財産を譲渡することができます。

民法以外の法律

遺言信託
遺言により一定の信託目的のために財産を他人(受託者)の管理、処分に委ねることができます。
その他
(1)特別受益者の持戻し免除の意思表示
(2)保険金受取人の指定

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