相続の方法
自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認をするか、相続放棄をするか等を決めなければなりません。
プラスの財産もマイナスの財産も全て引継ぐということです。
3ヶ月以内に家庭裁判所に何も手続等をしなければ、単純承認したとみなされます。
プラスの財産の方が多いならば単純承認をしてもよいと思いますが、マイナス財産が多いならばプラス財産を処分してマイナス財産の返済に充てても結果的に債務だけを承継するということになりますので、相続を放棄するという結論になります。
自己に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月(熟慮時間)以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をし、それが受理されるとその者は初めから相続人にならなかったことになります。
相続人単独で相続放棄することができます。
相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという制度です。
限定承認は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人の全員が行わなければなりません。限定承認があると相続開始の日に被相続人から相続人に相続財産が時価で譲渡したものとみなされます。
相続人が単独承認した後、遺産分割の際に相続分を放棄して遺産を一切取得しないことを相続分の放棄といいますが、一般社会においてはこれを「相続放棄」と誤解されている方が多い様です。プラスの財産は相続しなくてもマイナスの財産は自己の法定相続分だけ承継していきますから、債権者と協議の上債務名義の変更をすることが望まれます。