プラスの財産?マイナスの財産?
相続財産とはなくなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
(1)不動産(土地、建物) 宅地、畑、農地、山林、居宅、店舗など |
(1)借金 借入金、買掛金、手形債務 |
(2)不動産上の権利 借地権、借家権、定期借地権など |
(2)公租公課 未払所得税、住民税、固定資産税 |
(3)金融財産 現金、預貯金、有価証券、手形債権、株式、貸付債権、公社債 |
(3)その他 未払費用、未払利息、未払医療費、預かり敷金 |
(4)動産 車、家財、宝石、貴金属、書画、骨董、棚卸商品など |
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(5)その他 ゴルフ会員権、著作権、特許権、立竹林営業権、漁業権 |
・財産分与請求権 ・扶養請求権
・生活保護受給権 ・被相続人が被保険者で、受取人指定のある生命保険金
・身元保証債務 ・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの など
民法上の財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められていません。通常、時価で換算することになります。
相続税法上は、相続により取得した時の時価によるとなっております。ただ課税の公平という観点から、実務上は財産評価基準に従って評価します。
評価の主なものを揚げると以下の通りです。
土地 | (1)路線価方式 (2)固定資産倍率方式 |
建物 | 固定資産税の評価額 |
上場株式 | 上場株式の価額は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価額 |
取引相場のない株式の評価 | (1)大会社:類似業種比準価額方式 (2)中会社:類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用方式 (3)小会社:純資産価額方式 |