この制度は贈与税の特例制度であり、相続発生時において相続税で精算するというもので、相続税、贈与税の一体化措置といえます。
一般の場合
その年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対する贈与。
最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに選択適用し、申告する。
一度選択適用すれば、以後に撤回することはできない。
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限を設けない。
2,500万円の特別控除枠を超えた金額に対して、一律20%の贈与税率を課する。
相続時にそれまでの贈与財産を合算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税額は控除する。控除しきれない場合は還付する。
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価とする。
この選択は受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母又は祖父母ごとに選択適用できる。
相続時精算課税制度の適用を選択した子が、親以外の者から贈与を受けた場合については、基礎控除110万円を控除して贈与税額を計算する。
住宅取得等資金の場合
親等からその年の1月1日において、20歳以上の子又は孫に対する金銭の贈与。
自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、若しくは取得又は一定の増改築等のための金銭の贈与。
取得又は新築の場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金の全額を住宅用家屋の取得又は新築にあてること。
※分譲住宅、分譲マンションの取得の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを受けていること。
※新築にあたっては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築工事は完了しているか、又は新築に準ずる状態までに工事が進行していること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居すること。又は同日後、遅滞なく入居することが確実であること。
平成15年から平成31年06月30日迄の時限立法である。