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相続税対策

相続税対策

相続税対策1
相続税の計算の仕組は、次のとおりであります。
相続税の課税価格 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
基礎控除額とは、3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

※生前に養子縁組して法定相続人の数を増やし、課税遺産総額を減らす。
ただし、実子がいる場合は1人まで実子がいない場合は2人まで

相続税対策2(1)土地、建物は、財産評価基本通達によって評価しますが、利用状況によって、評価減ができます。
(2)建物は固定資産税の評価額を適用しますが、一般的に建物の建築費相当額の60%~70%で評価される。
(3)建物を貸家等として利用すると、借家権割合(通常30%)評価減ができる。
(4)建物が貸家として利用されている敷地の土地は貸家建付地として評価減ができる

相続税対策3
20才以上である者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得、増改築のための資金を直系尊属から贈与された場合
イ.省エネルギー性等は1500万円まで非課税
ロ.それ以外は、1000万円まで非課税

相続税対策4
(1) 会社のオーナーが所有している株式は、市場性がなく市場において売却することができません。会社の経営状態が良い会社であれば、相続税の課税価格としてかなり高額な金額として評価されます。この自社の株式を会社に売却して納税資金として活用することができます。
(2) オーナーを被保険者とし、相続人を受取人とする生命保険に加入して、納税資金を確保する。生命保険金はみなし相続財産となりますが、生命保険金の非課税枠(500万×法定相続人の数)を利用することができます。

相続税対策5
【一般の2500万円特別控除】
(1) 60才以上の親から20才以上の子である推定相続人又は、祖父母から20才以上である孫に対して、2500万円迄に達する贈与は一旦無税とするとし、2500万円の特別控除枠を超えた金額に対して、一律20%の贈与税を課する。
(2) 相続時にそれまでの贈与財産を合算して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額は控除する。
【住宅取得資産の2500万円特別控除】
(1) 親から20才以上の子である推定相続人又は、祖父母から20才以上である孫に対して自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得、増改築のための金銭の贈与で2500万円迄に達する贈与は一旦無税とする。2500万円の特別控除を超えた金額に対しては、一律20%の贈与税を課する。
(2) 親等の年齢制限は無し。
(3)平成15年から平成31年06月30日迄の時限立法である。

相続税対策6
代表権を有していた被相続人から相続又は遺贈により自社株の取得をした経営承継相続人等が自社株に係る納税猶予分(その自社株の相続税額の80%相当額)の相続税額について担保を供した場合に限り、経営承継相続人等の死亡の日まで納税を猶予する。

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