政府は、2011年度税制改正大綱を12月16日に閣議決定し、発表した。内容によれば、相続税を増税し、贈与税を一部減税した、シニア世代から若年層への資産移転を促す政策だ。
来年1月の通常国会に改正案として提出され、3月に成立の見込み。

I 相続税の見直し

 
1、相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
と改正した。
 2、未成年者控除、障害者控除
未成年者控除  20歳までの1年につき、6万円から10万円に引き上げた
障害者控除    85歳までの1年につき、6万円から10万円に引き上げた
(特別障害者は、12万円から20万円に引き上げた)
3、死亡保険金にかかる非課税限度
500万円に乗じる法定相続人を、次のように限定した。
500万円×法定相続人(未成年者、障害者、又は相続開始直前 に被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数とした。
4、相続税の税率構造
相続税の税率を最高50%から55%に引き上げた

II 贈与税の見直し

1、贈与税率を2つの構造区分に分けた。また、高額贈与に対しては最高税率を50%から55%へ引き上げた。
イ、20才以上の者が直系尊属からの贈与を受けた財産についてかかる贈与税については一般の贈与税率構造より若干緩和した。
ロ、上記以外の贈与に対しては、1,000万円迄の贈与に対しては現行の税率のままとし、1,000万円を超える贈与に対して3段階に分けて、最高税率を55%とした。

 2、相続時精算課税制度
適用要件の見直し
イ、受贈者の範囲
現行の20才以上の推定相続人に限られていたが、今回20才以上である孫への受贈も認めた。
ロ、贈与者の年齢用件
現行65才以上であったものを60才以上に引き下げる。

〈相続税の税率構造〉
  

              現 行            改 正 案
  1,000万円以下の金額     10% 同   左
  3,000万円  〃        15%
  5,000万円  〃        20%
    1億円    〃        30%
    3億円    〃        40%     2億円以下の金額      40%
    3億円  〃         45%
    3億円超の金額        50%     6億円  〃         50%
    6億円超の金額       55%

 

 贈与税の税率構造〉(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産にかかるもの)

(1)20才以上のものが直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

  現 行 改 正 案
       200万円以下の金額   10% 同 左
     300万円  〃       15%      400万円以下の金額     15%
     400万円  〃       20%      600万円   〃      20%
     600万円  〃       30%    1,000万円   〃          30%
   1,000万円  〃            40%   1,500万円   〃      40%
           -   3,000万円   〃      45%
  1,000万円超の金額     50%   4,500万円   〃      50%
  4,500万円超のj金額     55%

       

(2)上記以外の贈与財産にかかる贈与税

現 行 改 正 案
   200万円以下の金額    10% 同 左
   300万円  〃        15%  〃
   400万円  〃       20%  〃
   600万円  〃        30%
 1,000万円  〃          40%
   1,500万円以下の金額  45%
 1,000万円超の金額        50%    3,000万円  〃      50%
   3,000万円超の金額    55%