遺留分とは?
相続が開始すると、ある範囲の法定相続人は、被相続人の財産の一部を
必ず確保できる権利があり、これを遺留分といいます。
民法上は、遺留分を保障されている相続人は、配偶者、子、この代襲相続人、
直系尊属人のみです。
どのくらい確保できるかは、相続人が誰であるかによって異なってきます。
① 直系尊属人のみが相続人である場合
遺産全体の3分の1が全体の遺留分となり、これを相続人間で法定相続分に応じて分けます。
② ①以外の場合
遺産全体の2分の1が遺留分であり、それを相続人間で法定相続分に応じて分けます。
お気軽に、相続サポートセンター福岡までご連絡ください。お待ちしております。
遺産分割協議書の手続きはどのような方法があるのだろうか?
相続人が複数いる場合には、だれが、どの遺産を相続するのか、
決定しなければなりません。
このようなことを決めるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議書をつくって、それを持ち回りで遠方の人には郵送して署名押印しても
構いません。
または、同じ文面を相続人の数だけつくり、署名押印してもよいのです。
いずれにしても、すべての相続人の署名と押印があれば遺産分割協議書として成立します。
遺産分割協議書の作成は、相続人だけで作成するのは、とても面倒であり、
書類として不備が生じることがよくあります。
相続サポートセンター福岡へ、ぜひ、作成をご依頼ください。
お待ちしております。