遺産分割後に、遺言書があることがわかった場合、遺産分割協議は無効となる場合があります。

遺言書の内容が遺産分割協議とは異なる場合、その遺産分割協議は無効となると考えられます。

ただし、遺言書があるにもかかわらず、遺言書とは異なる遺産分割をおこなう特段の事情があると考えられる場合、この遺産分割協議は無効とはならないとされています。

また、相続人全員が、遺言書とは異なった遺産分割に合意した場合も、有効と考えられます。

遺言書に特定遺贈がある場合は、どうするの?

遺産分割後に遺言書があり特定遺贈がある場合には、遺贈を受ける者に財産を返さなければなりません。

財産を返した相続人は、他の相続人に対して相当分を請求することになります。

ただし、特定遺贈分が大きい場合、遺産分割が無効となる場合もあります。

 

遺言書に包括遺贈がある場合、どうするの?

遺産分割後に遺言書があり包括遺贈がある場合には、本来、遺贈を受ける者を加えて遺産分割協議を行わなければならなかったため、無効となります。

遺贈を受ける者を加えての、遺産分割協議のやり直しとなります。

 

相続税の申告後に遺言書があることがわかった場合、どうするの?

相続税の申告後に遺言書があった場合、遺言書の内容を実行することによって、相続税の申告も変わってくる可能性が高いため、更正の請求を行うことになるでしょう。

 

遺産分割協議後に、遺言書があることが分かった場合など、相続に関するご相談は、相続サポートセンター福岡にお任せください。