遺産の管理費用は、共同相続人全員で負担します。その負担割合は、相続人のそれぞれの相続分に従いますので、相続人全員に対し、相続分に応じた管理費用の負担を求めることができることとなります。
では、管理費用とは、具体的にはどのようなものをいうのでしょうか?たとえば、不動産に課される固定資産税、家屋の修理代、不動産の火災保険料、不動産の賃貸料の取り立てのための費用などがあげられます。管理者を家庭裁判所が選任している場合や、遺言執行者が決められているような場合は、これらの者が財産の管理を行いますので、管理費用や相続人が別途に負担するということはなく、家庭裁判所の許可を経て、遺産の中から拠出されることになりますので、煩雑ではありません。