身寄りがなく、相続人がいない場合は、財産はどうなるのでしょうか?

相続人がいるかどうか不明な場合、利害関係者等の請求により、家庭裁判所による相続財産管理人の選任がなされます。

この相続管理人が、相続人がいないことを確定させます。

相続人がいないことが確定したのち、被相続人の特別縁故者等に一定の要件に基づき相続財産が与えられます。

特別縁故者等に財産を与え、それでも残ったものは国の財産とされます。

ただし、相続財産管理人の選任の請求が誰からも行われない場合は、相続財産は、そのままの状態になります。

詳しくは、相続サポートセンター福岡にご相談ください。