先日記述したとおり、相続税の改正が見送られたことにより、2011年度税制改正大綱に記載しておりました、「相続税の見直し」・「贈与税の見直し」が先送りとなりました。
I 相続税
1、相続税の基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
2、未成年者控除、障害者控除
未成年者控除 20歳までの1年につき、6万円
障害者控除 85歳までの1年につき、6万円
(特別障害者は、12万円)
3、死亡保険金にかかる非課税限度
500万円×法定相続人(未成年者、障がい者などの限定なし)
4、相続税の税率構造
相続税の税率は最高50%
II 贈与税
1、相続時精算課税制度
適用要件の見直し
イ、受贈者の範囲
現行の20才以上の推定相続人
ロ、贈与者の年齢用件
現行65才以上
〈相続税の税率構造〉
現 行
|
1,000万円以下の金額 10% |
3,000万円 〃 15% |
5,000万円 〃 20% |
1億円 〃 30% |
3億円 〃 40% |
3億円超の金額 50% |
〈贈与税の税率構造〉(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産にかかるもの)
(1)20才以上のものが直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税
現 行 |
200万円以下の金額 10% |
300万円 〃 15% |
400万円 〃 20% |
600万円 〃 30% |
1,000万円 〃 40% |
1,000万円超の金額 50% |
(2)上記以外の贈与財産にかかる贈与税
現 行 |
200万円以下の金額 10% |
300万円 〃 15% |
400万円 〃 20% |
600万円 〃 30% |
1,000万円 〃 40% |
1,000万円超の金額 50% |