少し詳しい方なら、相続税法が発生した時に、宅地が遺産の中にあれば、「小規模宅地等の税額軽減の特例」があるというのを耳にしたことがあると思います。
そこで、今回は、この小規模宅地とはいったいどんなものかをお話ししたいと思います。
小規模宅地等には、①特定事業用宅地、②特定同族会社事業用宅地、③特定居住用宅地、④貸付事業用宅地 の4種類に分けられます。①②はその宅地で事業を行っていた場合で、この事業には不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車業は含まれませんし、また客観的に見て事業と言えないような小規模なものは除かれます。所得税の計算における事業所得に該当するような場合がここでいう事業に該当するといえます。
③は文字通り、住まいとして使っていた宅地が当てはまりますので、判断に困ることはないと思われます。④の貸付事業用宅地等でいう事業とは、①②で除かれた事業がそのまま該当し、かつ④では社会通念的に事業と称するに至らないような小規模なものでも該当するとされています。
このほかに、「小規模」というくらいですから、面積が問題となってきますが、これは次回にお話しいたします。
このように、ご存知の方も割と多い「小規模宅地の税額軽減の特例」ですが、要件はかなり細かく、一つ一つ専門家の判断を要するようなものですので、遺産の中に宅地があるな・・・と思われた方は、ぜひ、早めに相続サポートセンター福岡へご相談ください。お待ちしております。