嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある者の間に生まれた子供のことをいいます。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない者の間に生まれた子供のことをいいます。

相続税法上、嫡出子には相続権があります。

非嫡出子にも、認知されていれば相続権があります。

ただし、認知がされていない場合、相続権はありません。

以前は、非嫡出子の場合、法定相続分は嫡出子の半分とされていました。

しかし、最高裁で平成25年9月4日に非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とするのは違憲であるとし、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等にされました。

 

ただし、平成13年7月以前の遺産相続には影響を及ぼさない。

平成13年7月から平成25年9月4日までの遺産分割協議成立、遺産分割審判の確定等に影響を及ぼさない。

平成13年7月から平成25年9月4日までの遺産分割協議の不成立や遺産分割審判が不確定の場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同じであるとしなければならない。

とされています。

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