本日の某新聞に「相続 正念場は2次」という見出しが載っていました。
夫婦の一方がなくなった場合を「1次相続」とすると、その後、残された配偶者が亡くなり、子供へと遺産が移る場合が「2次相続」となります。
まず、配偶者への相続は、法定相続分(配偶者と子供が相続人の場合2分の1)または1億6000万円まで相続税が非課税となります。
配偶者への相続税額が軽減されていることで、「1次相続」では配偶者に多くの遺産を相続させようとするケースが多いのです。 しかし、安易に配偶者に遺産の多くを相続させた場合、「2次相続」まで総合的に考えると、1次相続と2次相続での相続税の合計額が、高くなってしまうことがあるのです。
これは、「2次相続」では、配偶者の相続税額の軽減がなく、また、法定相続人の数自体が減ることによって生じてきます。
相続は、家族の様々な事情・状況によって大きく変わってきます。 また、「2次相続」まで総合的に判断することが重要なのです。
相続サポートセンター福岡では、2次相続まで考慮した相続相談をおこなっております。 ぜひ、無料相談にてご相談ください。
最後に、遺言書についても書かれていました。やはり遺言書は、相続でのトラブルを防ぐ、大変有効な手段といえそうです。