相続税の申告期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です。

ただ、この相続税の申告期限をご存じないケースは多く、税務署から相続税の申告書が届いてから、当相続サポートセンター福岡へ慌ててご相談に来られる方も、少なくありません。

また、相続税の申告義務があっても、税務署から相続税の申告書が届かないケースもあります。この場合、相続税の申告をしなくてもいいのでしょうか?

実は、税務署から相続税申告書が届かなかったからといって、相続税の申告をしなくてもいいということではないのです。

相続税の申告義務者が、相続税の申告書が届かなかったからといって相続税の申告をしていなければ、後に相続税の本税と無申告加算税及び延滞税などと多大な税金を支払うことになります。

相続が発生した場合、相続税の申告義務があるのかどうか、税理士に相談し、正しい判断をしなければなりません。

これらのご相談は、相続サポートセンター福岡にご相談ください。