相続税の申告における、路線価方式と倍率方式
相続税の申告において宅地を評価する場合、路線価方式 と 倍率方式 があります。
路線価方式とは、宅地に面する道路に決められた路線価に、土地の形など様々な条件を考慮して、
評価額を算出するものです。
倍率方式とは、宅地の固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出するものです。
路線価方式 と 倍率方式 の選択は、土地の場所によって決められているため、
どちらで評価するのかは、きちんと調べなければなりません。
また、特に路線価方式による土地の評価は、大変複雑なため、
相続サポートセンター福岡にご相談ください。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例
相続開始直前において、被相続人等(被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で、相続税の申告期限まで居住や事業を継続していた場合、
その宅地等のうち限度面積まで、減額することができる制度です。
平成27年1月1日以後の相続の場合
特定居住用宅地等 80%減額 330㎡限度
特定事業用宅地等 80%減額 400㎡限度
特定同族会社事業用宅地等 80%減額 400㎡限度
貸付事業用宅地等 50%減額 200㎡限度