相続税の延納制度の概要
相続税において、税金の納付は金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難な場合、納税者の申告により、
担保を提供することによって、年賦で納付することができます。
ただし、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
相続税の延納要件
次に揚げるすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
・相続税が10万円を超える
・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする
金額の範囲内であること。
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には
担保を提供する必要なし。
・延納申請に係る相続税の納期限又は納付日(延納申請期限)までに、
申請書を税務署に提出すること。