民法においては、養子と実子は同様に扱われるようですが、
相続税法上では、養子はどのように考えられるのか?
相続税の計算をする場合、基礎控除額として 3000万円 + 法定相続人 × 600万円
があります。
この法定相続人の数が、実子と養子では異なってきます。
法定相続人の数となり得るのが、養子は2人まで。
実子がいる場合は、1人までとなります。
また、Aさんが婚姻する際に、すでに配偶者に実子がいる場合、親の婚姻だけでは
配偶者の実子には相続の権利はありません。
この配偶者の実子に、Aさんの遺産を相続させたい場合、どうしたらよいのか?
Aさんと配偶者の実子が、養子縁組をすることで相続の権利が生じます。