これまで判例では、相続における預貯金は遺産分割の対象外、つまり法定相続分づつ相続されるものとされてきました。
しかし、平成28年12月19日に最高裁で、預貯金を遺産分割の対象にすると示されました。
実際のところ、今までも相続発生時の預貯金の引き出しへの対応は、銀行によってかなり異なり、遺産分割後でなければ対応してくれないことも多々ありましたが、判例によれば遺産分割なしに法定相続分を引き出すことができるとされてきました。
今回の変更で、預貯金も含めた遺産分割協議をするため、より公平な遺産分割となることも考えられますが、遺産分割の協議が進まなければ、なかなか預貯金を引き出せないという問題が生じてきます。
いづれにせよ、新たな検討と法整備などが必要となってくるでしょう。
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