相続対策をお考えの方!(平成24年度相続税法より)

20歳以上のお子様が住宅の購入などをお考えになられている場合、相続時精算課税を活用されると、2500万円までの金銭の贈与を一旦無税で行うことができ、贈与税がかかりません。

この場合、相続発生時には相続税の計算上、贈与した金額を相続財産に含んで計算されますが、贈与税よりもはるかに低い税額となります。

また、親が65歳以上、子供が20歳以上の場合、住宅の取得資金でない場合でも、2500万円までの贈与を、一旦無税で行うことができ、上記と同じく相続発生時に相続税の計算上贈与した金額を相続財産に含んで計算することとなるため、贈与税よりもはるかに低い相続税の税額計算となります。

つまり、こちらも贈与税がかからず、贈与資金を活用することができるのです。

また、直系尊属からの住宅取得等の資金贈与の非課税制度があり、20歳以上である者が直系尊属から住宅取得等資金を贈与により受けた場合、平成24年度中は、(1)省エネルギー性等は1500万円まで (2)それ以外は1000万円まで非課税という制度があります。

先ほどの相続時精算課税と直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度を併用すれば、最大で4000万円まで、贈与税がかからず資金を贈与することができます。

ただし、これらの制度は、期限までに申告をしなければ認められないため、ご注意ください。

制度の活用・申告の際は、ぜひ、相続サポートセンター福岡の税理士にご相談ください。

無料相談受付中ですので、お気軽にご相談ください。