相続時精算課税制度とはどういった制度なのか?
相続時精算課税制度とは、受贈した子又は孫が、親又は祖父母から贈与された資金を、
一旦、贈与税を支払うことなく活用できる制度である。
(1)一般の場合、60歳以上の親又は祖父母から、20歳以上の子又は孫へ、
2500万円まで贈与税を支払うことなく贈与できる制度。
(2)住宅取得資金を贈与する場合、親又は祖父母(年齢不問)から、20歳以上の子又は
孫への2500万円までの金銭の贈与ができる制度。
ただし、後に贈与者死亡により相続が発生した場合、これらの贈与した金銭を
相続税の計算上、相続財産に含んで計算しなければならない。
仮に、相続税が課税されたとしても、一般的には贈与した段階で贈与税を支払うよりも
税額は少額となるケースが多く、また、結果的に相続税が課税されなければ、
贈与時点での贈与税額が、全額節税されたこととなります。
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