被相続人の兄弟姉妹・甥姪(代襲相続)への相続
被相続人に配偶者はいるものの、子供・孫(代襲相続)、さらに親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
先日述べた親が相続人になるケース以上に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースは、トラブルになるケースが多くあります。
さらに、兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪(代襲相続)にまで相続の可能性が生じてきます。
ほとんど面識のない甥姪との相続ともなれば、スムーズに相続が完了するほうが珍しいかもしれません。
大切な財産を守るためには、どうしたらよいのでしょうか。
やはり、遺言書が大変有効であるといえるでしょう。
兄弟姉妹・甥姪(代襲相続)には、遺留分が無いため、遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」と書いておけば、配偶者はすべての財産を相続することができます。
もし遺言書がなければ、現預金がほとんどないケースでは、今住んでいる家・土地を売って遺産分割しなければならないかもしれません。
ちなみに、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
このようなトラブルを避けるために、遺言書の作成をお勧めしております。
遺言書の作成は、相続サポートセンター福岡の税理士・行政書士にご相談ください。