相続が発生した場合、それぞれの機関でさまざまな相続手続きを行わなければなりません。

まずは正確に相続人を把握しておかなければなりません。
自分には、兄弟姉妹はいないと思っていたのに・・・ということも。

遺言書がある場合、自筆証書遺言であれば、裁判所での遺言書の検認を受けなければなりません。
相続を放棄する場合は、相続放棄の申述をしなければなりません。

また、相続人での協議の末、遺産分割協議書の作成を行います。

金融機関での相続手続きは、戸籍謄本、住民票、印鑑証明など多くの書類をもって、何度も足を運ばなければなりません。

保険会社への死亡保険金の手続き、保険証券の名義変更手続き、証券会社への相続手続きなど、それぞれの機関に多くの書類を提出しなければなりません。

さらに、税務署へは準確定申告(死亡日までの確定申告)を4ヶ月以内に、相続税が発生する場合は、相続税の申告を10ヶ月以内に行わなければならないのです。

これらの相続手続きは、期限が限られているものなども多く、多大な負担となってしまいます。

これらの相続手続きは、相続サポートセンター福岡へご相談ください。

相続サポートセンター福岡の窓口一本で、相続手続きをお引き受けいたします。

まずは、無料相談にてご相談ください。