遺贈とは、遺言書によって相続人以外の第三者に財産を遺すことができる方法です。
被相続人は、法定相続人以外の第三者(内縁の妻、生前お世話になった人など)に、財産を遺すことができます。
また、学校や施設などに寄付することなどもできます。
これらを遺贈といいます。
遺贈には、遺産分割協議が不要な特定遺贈と遺産分割協議が必要な包括遺贈があります。
ただし、遺贈がなされる場合、相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があるため注意が必要です。
遺留分を侵害してしまう場合などは、遺贈を受ける者と相続人との間で争いが起きやすいため、遺言書に遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
この遺言執行者は、相続人以外の第三者の専門家に指定しておくと、余計な揉め事にならずに良いでしょう。
遺言書の作成、遺言執行者などのご相談は、相続サポートセンター福岡にご相談ください。