相続欠格となると、相続権を失います。

相続欠格とは、相続人になるはずであったのに、事情により相続人になれなくなることです。

これは、被相続人となる人または他の相続人を故意に死亡させたりした場合。

また、詐欺や強迫などによって、被相続人に遺言書を書かせたり、変更させた場合。

相続に関する遺言書があることを知っていて、破棄、隠匿した場合など。

これらの場合、相続欠格となり相続権を失うことになります。

ただし、相続欠格となったものに子供がいる場合、代襲相続の権利はあります。

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