相続発生時に、子供がおらず孫(代襲相続)もいない場合、法定相続分はどうなるのか?

相続は、配偶者と子供または孫(代襲相続)に権利があります。

しかし、子供または孫(代襲相続)がいない場合は、直系尊属にも相続の権利が発生します。

つまり、相続人が配偶者と直系尊属となり、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

直系尊属とは、被相続人の親、親が亡くなっている場合は祖父母となります。

 

子供または孫(代襲相続)がいない相続の場合、相続対策も大切です。

子供または孫(代襲相続)がいない相続では、先に述べた通り、直系尊属にも相続の権利が発生します。

これが、思いもしないトラブルになることがあるのです。

もし、被相続人の財産が今住んでいる家・土地だけで、現預金がほとんどなかった場合どうなるのか。

直系尊属に法定相続分を請求されるのであれば、この家・土地を売って、お金を渡すことになりかねません。

こういった事態を防ぐためにも、相続対策をおこなっておく必要があります。

税理士・行政書士など専門家にご相談のうえ、遺言書の作成、生前贈与などが、大変有効な手段となります。

相続対策のご相談は、相続サポートセンター福岡の税理士・行政書士にご相談ください。