相続が発生した際、あなたが法定相続人であるにもかかわらず、遺言書などで自分への相続分が記されていないという場合があります。

遺言書の通り遺産分割した場合、あなたへの相続分はゼロとなります。

もし、あなたがこの遺言書の内容に納得できず、自分への相続分を求める場合、認められる相続分があるのです。

それが、遺留分です。

遺留分とは、たとえ遺言書などで自分への相続分が無かったとしても、法定相続人であれば請求することによって認められる相続の権利のことです。

配偶者・子供の場合、遺留分は法定相続分の1/2が認められています。

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