相続が開始して、被相続人の財産を確認していくなかで、被相続人の名義ではなく相続人の名義になっている預金通帳が見つかった場合、相続税の申告において相続財産とはならないのか?

実際は、この名義財産が作られた経緯、誰が管理しどのように使用していたのかなど、検討する必要があります。

検討の結果、この名義財産の管理、使用を被相続人が行っていたのであれば、相続財産とみなされ、相続税の申告義務が生じます。

 

もし、この預金を名義人が管理し使用していた場合はどうなるのか?

この場合は、もはや名義預金ではなく、被相続人から名義人に贈与されたものであり、贈与税の申告義務が発生してくる可能性があります。