10月13日 アクロス福岡 にて、(公益社団)福岡県宅地建物取引業協会 中央支部 様 主催のにて、相続サポートセンター福岡 税理士 行政書士 山内勝正による相続に関する講演を行わせていただきました。
そこでの、講演の一部を、ご紹介させていただきます。
相続した空家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(平成28年度改正)
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得をした個人が、①その家屋(耐震性がない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む)又は、②除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋等又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる。
「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」とは
・被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地の両方を取得した個人に限る
・被相続人居住用家屋のみ、被相続人居住用敷地のみを取得した個人は非該当である
同一年度中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合
① 合計して3,000万円を限度として控除する
② 3,000万円控除の順序は
イ.原則としてこの特例に対応する特別控除から控除する
ロ.但し納税者が居住用家屋の特別控除から先に控除して申告したときはそれを認める
適用時期 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日迄の譲渡であること |
家屋の
建築時期 |
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
ただし、「区分所有建築物(例:分譲マンション)」は対象外である |
居住要件 | 相続開始の直前において、被相続人の居住用であり、かつ、被相続人以外に居住していた者がいなかったもの(以下「被相続人居住用家屋」という) |
対象と
なる譲渡 |
①被相続人居住用家屋の譲渡又は被相続人居住用家屋及びその敷地の譲渡
・相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用に供されていたことがないこと ・譲渡時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること ②被相続人居住用家屋を除却した後におけるその土地の譲渡 ・家屋は相続時から除却時まで、その土地は相続時から譲渡時まで、それぞれ事業用、貸付用、居住用に供されていたことがないこと |
譲渡時期 | 相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること(平成25年1月2日以後に発生した相続であること) |
譲渡金額 | 譲渡金額が1億円以下であること
ただし、相続人所有の家屋・土地等が被相続人の居住の用に供されていた家屋と一体で被相続人の居住用に供されていた場合は、「相続人所有分の譲渡金額」との合計額が1億円以下であること |
相続開始時期と譲渡時期の適用関係
相続開始の時期 | 譲渡期間 |
H25年1月2日~H26年1月1日 | H28年4月1日~H28年12月31日 |
H26年1月2日~H27年1月1日 | H28年〃月1日~H29年12月31日 |
H27年1月2日~H28年1月1日 | H28年〃月1日~H30年12月31日 |
H28年1月2日~H28年1月1日 | H28年〃月1日~H31年12月31日 |