遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続財産のことです。

遺留分は、相続人によって異なります。

・配偶者であれば、法定相続分の 1/2

・子供であれば、各自の法定相続分の 1/2

・被相続人の兄弟姉妹は、 無し

また、遺留分減殺請求権の行使は、相続開始および遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に行わなければなりません。

ただし、相続開始および遺留分が侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年を経過してしまうと、遺留分減殺請求の行使は行えません。

遺留分減殺請求権の行使は、期限内に相続人等に直接または内容証明郵便などで、「遺留分の侵害がされているため、減殺請求する」と意思表示を行います。

これにより、他の相続人等が請求に応じるか、応じなければ調停や訴訟などの措置をとることになります。

 

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