揉めないための相続対策、遺言書の作成はお済ですか?
平成27年度 相続税法の改正により、相続対策として相続税の節税対策がよく取り上げ
られますが、相続時の問題は税金のことだけではありません。
遺産を相続人でどのように分割するか、これは相続において大変重要なことであり、
生前のうちに相続対策を行っていなかったばかりに、相続問題へと発展しかねません。
相続問題が生ずる前に、事前の対策として有効なのが遺言書の作成です。
たとえ親族といえども、実際に相続が発生した場合、揉めるケースは少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、故人の遺志が尊重され、親族での相続争いを防ぐ
大変有効な手段となります。
また、自筆証書遺言は、法律的な要件にかなった書式でないと無効になる場合があるため、
相続サポートセンター福岡では、有効な遺言書の作成をお手伝い致しております。
お気軽に、ご相談ください。