揉めないための相続対策、遺言書の作成はお済ですか?

平成27年度 相続税法の改正により、相続対策として相続税の節税対策がよく取り上げ

られますが、相続時の問題は税金のことだけではありません。

 

遺産を相続人でどのように分割するか、これは相続において大変重要なことであり、

生前のうちに相続対策を行っていなかったばかりに、相続問題へと発展しかねません。

 

相続問題が生ずる前に、事前の対策として有効なのが遺言書の作成です。

 

たとえ親族といえども、実際に相続が発生した場合、揉めるケースは少なくありません。

遺言書を作成しておくことで、故人の遺志が尊重され、親族での相続争いを防ぐ

大変有効な手段となります。

 

また、自筆証書遺言は、法律的な要件にかなった書式でないと無効になる場合があるため、

相続サポートセンター福岡では、有効な遺言書の作成をお手伝い致しております。

お気軽に、ご相談ください。