被相続人が自分を被保険者とし、受取人としていた場合
被相続人の受取人たる地位が相続人に承継されるので、保険金は相続財産となり、
遺産分割の対象となります。
被相続人ではない人が受取人に指定された場合
受取人の保険請求権は、保険契約の効果として直接取得するもので
遺産分割の対象たる相続財産とはなりません。
ただし、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税が課されます。
被相続人の受取人たる地位が相続人に承継されるので、保険金は相続財産となり、
遺産分割の対象となります。
受取人の保険請求権は、保険契約の効果として直接取得するもので
遺産分割の対象たる相続財産とはなりません。
ただし、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税が課されます。