佐藤(仮名)さんの母親の実家は代々ある地域に土地を所有していました。

あるとき、母が亡くなり相続が発生したものの、税金などに詳しい親戚に、

昔から「母親が亡くなっても、相続税はかからない」と聞かされていたため、

税理士に相談することもなく、相続税の申告など何もせずにいました。

しかし、ある日突然、税務署から連絡がきました。

内容は、この相続には相続税がかかるとのことでした。

昔から、うちの相続には相続税はかからないと思い込んでいたため、

税務署からの連絡がくるまで、相続税がかかるなど全く考えてもいませんでした。

税務署に行って理由をたずねると、その土地の地価があがっていることと、

現在では、相続税の基礎控除が、3000万円 + 法定相続人 × 600万円

となっているため、以前は相続税のかからなかった人が、相続税の申告の対象となっているとのことでした。

相続税がかかるのか、かからないのか?  相続税の申告義務があるのかどうか?

ご自分で判断されるのではなく、専門家へのご相談をお勧めします。

無料相談を行っておりますので、ぜひ、相続サポートセンター福岡の税理士に、ご相談ください。