夫の遺産だから大丈夫と思ったら・・・
子供のいない佐藤(仮名)夫婦。
夫である佐藤さんが急逝され、マイホームと現預金を相続することになりました。
夫の遺産だからと安心していた佐藤さん(妻)ですが、マイホームの登記を変更するのに、
夫の兄弟が関係してきたのです。
実はお子さんのいない相続の場合、配偶者、被相続人の親、親がいない場合は兄弟姉妹に
相続の権利があるのです。
つまり、佐藤さんの場合、(親はすでに他界している)
妻と夫の兄弟に相続の権利があることになるのです。
相続人である妻と夫の兄弟。話し合いがスムーズにいけば良いのですが、
日頃から疎遠であったため、さまざまなトラブルへと発展しかねません。
最悪の場合、妻がマイホームを手放すということもあり得なくはないのです。
このようなトラブルを未然に防ぐには、どうしたらよかったのか?
遺言書の作成が、大変有効な手段だと思われます。
なぜなら、兄弟には遺留分の減殺請求権がなく、
遺言書で妻がマイホーム等を相続するように記していれば、
遺言書の通りに実行されるからです。