夫の遺産だから大丈夫と思ったら・・・

子供のいない佐藤(仮名)夫婦。

夫である佐藤さんが急逝され、マイホームと現預金を相続することになりました。

夫の遺産だからと安心していた佐藤さん(妻)ですが、マイホームの登記を変更するのに、

夫の兄弟が関係してきたのです。

実はお子さんのいない相続の場合、配偶者、被相続人の親、親がいない場合は兄弟姉妹に

相続の権利があるのです。

つまり、佐藤さんの場合、(親はすでに他界している)

妻と夫の兄弟に相続の権利があることになるのです。

相続人である妻と夫の兄弟。話し合いがスムーズにいけば良いのですが、

日頃から疎遠であったため、さまざまなトラブルへと発展しかねません。

最悪の場合、妻がマイホームを手放すということもあり得なくはないのです。

このようなトラブルを未然に防ぐには、どうしたらよかったのか?

遺言書の作成が、大変有効な手段だと思われます。

なぜなら、兄弟には遺留分の減殺請求権がなく、

遺言書で妻がマイホーム等を相続するように記していれば、

遺言書の通りに実行されるからです。