内縁の妻(夫)の相続できる権利はあるか?
法律的な相続人はいませんが、婚姻をしていない
内縁の妻が長期間介護をしてくれていた場合、
その内縁の妻は相続できるのでしょうか?
法律的には、現在の民法では、相続はできません。
相続が始まり、相続人がいることが明らかでない場合には、家庭裁判所が利害関係者などの請求
によって、相続財産の管理と相続人の捜索を行います。
そこで、相続人公告の期間内に相続人が現れなかった場合には、相続人が不存在であることが確定し、
特別な縁故者からの請求により、相当と認めるときは、清算後の相続財産を分与することができる
とされています。
従って、相続人でない人が相続財産を受けることができるのは、相続人が不存在の場合で、特別な
縁故者などが請求をし、なおかつ、家庭裁判所が相当であると認めたときのみ、財産を受け取る
ことができます。
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